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2026/10/26

みんな知りたい!減税のはなし

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家を建てたら、どんな減税が受けられる?いつ・誰が・何を申請するの?新築住宅の減税手続きを分かりやすく解説!

みなさん、こんにちは!
東濃エリア(多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市)を中心に高性能でお洒落な家づくりをしております株式会社一建の渡邉です!

マイホームを建てるときには、間取りや住宅性能、住宅ローン、土地のことなど、考えることがたくさんありますよね。

そして、いざ家が完成する頃になると、こんな疑問を持たれる方も少なくありません。

「住宅ローン減税って、何か申請するの?」

「長期優良住宅だと税金が安くなるって聞いたけど、何をすればいいの?」

「登記の手続きは司法書士さんがやってくれるけど、それ以外は?」

「市役所や税務署から案内が届くまで待っていればいいの?」

実は、こうした疑問はとても多いんです。

住宅に関する減税制度はいくつもあり、申請先も税務署・県税事務所・市役所など、それぞれ異なります。

さらに、住宅会社や司法書士が手続きするものもあれば、”お客様ご自身で申告”しなければならないものもあります。

せっかく利用できる制度があるのに、手続きを知らなかったために減税を受け損ねてしまうのは、もったいないですよね。

そこで今回は、「家を建てる前」から「登記」「入居」「入居後」までの流れに沿って、主な減税制度と必要な手続きを整理してみました。

これから家づくりを始める方も、すでに新居へ入居された方も、ぜひ参考にしてみてください。

※この記事は2026年度(令和8年度)の税制を基に、主に一建の標準仕様である認定長期優良住宅の新築一戸建てを想定して解説しています。個別の建築条件や認定状況、入居時期などによって適用内容は異なります。


STEP 1|家を建てる前に確認しておきたいこと

「長期優良住宅」の認定が減税にも関係します

まず、家づくりを始める段階で知っておきたいのが「長期優良住宅」です。

長期優良住宅とは、耐震性や省エネルギー性、維持管理のしやすさなど、長く良好な状態で住み続けられるように一定の基準を満たし、行政から認定を受けた住宅のことです。

一建では、高い断熱性能や耐震性能を備えた家づくりを標準とし、長期優良住宅の認定にも取り組んでいます。

一建の既存記事「長期優良住宅とは?長く安心して暮らせる家づくり」

長期優良住宅は、住宅の性能面だけでなく、税制面でも優遇を受けられることが大きなメリットです。

例えば、一定の要件を満たせば、

  • 住宅ローン減税の借入限度額の優遇

  • 登録免許税の軽減

  • 不動産取得税の軽減

  • 固定資産税の減額期間の延長

といった制度を利用できます。

ただし、ここで一つ大切なことがあります。

性能の良い家を建てれば、自動的に長期優良住宅として減税されるわけではありません。

長期優良住宅の認定は、原則として着工前に所管行政庁へ申請する必要があります。

この認定申請は、通常、住宅会社が建築主に代わって手続きを進めます。

この段階の主な担当:住宅会社(一建)


STEP 2|住宅が完成したら「登記」の手続き

登録免許税の軽減

住宅が完成すると、建物の登記手続きを行います。

建物の所在や面積などを記録する「建物表題登記」、所有者を登記する「所有権保存登記」、住宅ローンを利用する場合の「抵当権設定登記」などです。

このうち、所有権保存登記などには登録免許税がかかります。

認定長期優良住宅の場合、一定の要件を満たすことで、一般住宅よりも低い税率が適用されます。

例えば、新築住宅の所有権保存登記では、

一般住宅:0.15%

認定長期優良住宅:0.1%

という軽減措置があります。

この優遇を受けるには、市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」などを登記時に提出します。

一般的には、司法書士が必要書類を確認しながら登記手続きを進めますので、お客様ご自身で法務局へ出向くケースは多くありません。

ただし、登記の内容や適用要件によって取扱いが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

この段階の主な担当:司法書士・住宅会社


STEP 3|住宅を取得したら「不動産取得税」を確認

認定長期優良住宅なら控除額が拡大

土地や建物を取得すると、都道府県から「不動産取得税」が課税される場合があります。

これは、毎年支払う固定資産税とは異なり、不動産を取得した際に原則として一度課税される税金です。

新築住宅では、一定の要件を満たすと建物の課税標準から一定額が控除されます。

一般住宅:1,200万円控除

認定長期優良住宅:1,300万円控除

ここでいう1,300万円は、税金そのものから1,300万円が引かれるという意味ではありません。

税額を計算する基となる建物の価格から控除される金額です。

また、土地についても一定の要件を満たせば不動産取得税の軽減制度があります。

手続きについては、住宅所在地を管轄する県税事務所などへ確認します。

自治体によって必要書類や申告方法が異なり、登記情報等を基に軽減が処理される場合もありますので、通知が届くまで何もしなくてよいとは限りません。

この段階の主な担当:お客様

確認先:県税事務所等


STEP 4|入居後に忘れてはいけない「固定資産税」の軽減

長期優良住宅なら5年間の減額措置

住宅を所有すると、毎年、固定資産税が課税されます。

一定の要件を満たす新築住宅では、建物の固定資産税が一定期間、2分の1に減額される制度があります。

一般的な新築戸建住宅では3年間ですが、認定長期優良住宅では減額期間が延長されます。

住宅の種類 建物の固定資産税の減額
一般の新築戸建住宅 3年間・1/2
認定長期優良住宅 5年間・1/2

※減額には床面積等の要件があり、原則として住宅部分の120㎡相当分までが対象です。土地や都市計画税まで一律に半額になる制度ではありません。

ここで注意したいのが、申告手続きです。

認定長期優良住宅の特例を受ける場合、原則として新築した翌年の1月31日までに、市区町村へ申告する必要があります。

申告には長期優良住宅の認定通知書の写しなどが必要になります。

市区町村によって案内方法や提出書類が異なる場合がありますので、完成後は早めに確認しておきましょう。

この段階の主な担当:お客様

申告先:市区町村の固定資産税担当窓口


STEP 5|入居した翌年には「住宅ローン減税」の確定申告

会社員の方も最初の年は確定申告が必要です

住宅ローンを利用して家を建てた方にとって、特に身近なのが「住宅ローン減税」です。

住宅ローン減税は、一定の要件を満たすことで、年末の住宅ローン残高等を基に計算した金額を所得税などから控除できる制度です。

2026年入居の場合、控除率は0.7%です。

認定長期優良住宅の新築では、借入限度額と控除期間は次のようになっています。

対象世帯 借入限度額 控除期間
一般世帯 4,500万円 13年間
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 13年間

※子育て世帯・若者夫婦世帯は、19歳未満の子どもがいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯をいいます。床面積・所得・借入期間などの適用要件があります。

例えば、住宅ローンの年末残高が4,000万円の場合、

4,000万円 × 0.7% = 28万円

となります。

ただし、28万円が必ず戻ってくるわけではありません。実際の控除額は、納めている所得税・住民税の額や住宅取得費用などによって変わります。

そして、ここが重要です。

住宅ローン減税を受けるには、最初の年に確定申告が必要です。

会社員の方で普段は年末調整だけで済んでいる場合でも、住宅ローン減税の初年度は原則として確定申告を行います。

2年目以降は、一定の場合、勤務先の年末調整で手続きができます。

この段階の主な担当:お客様

申告先:税務署(e-Taxによる申告も可能)


STEP 6|住宅ローン減税以外の「投資型減税」も知っておこう

住宅ローンを利用しない方などが検討できる制度

認定長期優良住宅などを新築した場合、住宅ローン減税とは別に「認定住宅等新築等特別税額控除」という制度があります。

一般に「投資型減税」と呼ばれるものです。

一定の要件を満たす場合、住宅性能を高めるための標準的なかかり増し費用相当額の10%を、所得税から控除できます。

控除限度額は65万円です。

ただし、住宅ローン減税と投資型減税は併用できません。

住宅ローンを利用する方でも制度の選択を検討できる場合がありますが、所得や借入条件などによって有利な制度は異なります。

確定申告をする前に、税務署や税理士へ相談することをおすすめします。


保存版|新築住宅 減税手続きチェックリスト

ここまでご紹介した内容を、家づくりの順番に一覧表にまとめました。

「いつ」「誰が」「どこで」手続きするのかを確認してみましょう。

タイミング 減税・関連手続き 主な担当 申請・確認先
□ 着工前 長期優良住宅の認定申請 一建 所管行政庁
□ 建物完成・登記時 登録免許税の軽減 司法書士等 法務局
□ 住宅取得後 不動産取得税の軽減 お客様 県税事務所等
□ 原則、新築翌年1月31日まで 固定資産税の軽減 お客様 市区町村
□ 入居翌年 住宅ローン減税の初年度確定申告 お客様 税務署
□ 入居翌年 投資型減税の確定申告(該当者のみ) お客様 税務署
□ 2年目以降 住宅ローン減税の年末調整等 お客様 勤務先・税務署

※各制度には適用要件があります。実際の手続き時期や申告期限は、取得・新築・入居の時期や自治体の取扱いによって異なります。

特に、お客様ご自身で忘れずに確認していただきたいのは、不動産取得税・固定資産税・住宅ローン減税の3つです。


大切に保管しておく書類

減税の申告をするときに、「あの書類、どこにしまったかな?」と困らないように、住宅に関する重要書類は一か所にまとめて保管しておくことをおすすめします。

次のような書類は、減税申告や将来の住宅管理のためにも大切です。

書類 主な用途
□ 長期優良住宅認定通知書 長期優良住宅の各種税制優遇
□ 住宅用家屋証明書 登録免許税・所得税関係の手続き等
□ 工事請負契約書 住宅取得費用・契約内容の確認
□ 土地売買契約書(購入した場合) 土地取得費用等の確認
□ 登記事項証明書等 所有者・床面積などの確認
□ 住宅ローン関係書類 住宅ローン減税
□ 住宅性能に関する証明書類 住宅の性能区分の確認
□ 補助金関係書類 補助金額・取得費用等の確認

※申告の際に必要な書類は、制度や申告方法によって異なります。すべての書類を毎回提出するという意味ではありません。

住宅ローン減税の手続きでは、金融機関から提供される年末残高情報や、勤務先の源泉徴収票の内容なども必要になります。

また、長期優良住宅は建てた後の維持保全も大切です。認定計画や点検・補修の記録も、減税関係書類とあわせて保管しておきましょう。


最後に|家づくりは、建てて終わりではありません

家づくりというと、どうしても間取りやデザイン、住宅性能、建築費用に目が向きがちです。

もちろん、どれも大切なことです。

でも、実際には家が完成してからも、登記や税金、各種申告など、初めて経験する手続きがいくつもあります。

「誰がやってくれるの?」

「これは自分で申請するの?」

「いつまでに手続きすればいいの?」

こうした疑問が出てくるのは、ごく自然なことだと思います。

一建は、住宅の性能やデザインだけでなく、資金計画や土地探し、家づくりに関するさまざまな手続きについても、お客様に分かりやすくお伝えすることを大切にしています。

家を建てることがゴールではなく、新しい住まいで安心して暮らしていただくことが、私たちの家づくりの目的です。

これからマイホームを計画される方も、すでに新居での生活を始められた方も、今回の記事が少しでもお役に立てばうれしく思います。

住宅に関する疑問や不安がありましたら、どうぞお気軽に一建へご相談ください。


【税制に関するご注意】

この記事は、2026年度(令和8年度)の税制を基に、株式会社一建の標準仕様である高性能住宅・認定長期優良住宅を主な対象としてまとめたものです。

記載した優遇措置は、長期優良住宅の認定取得、床面積、住宅の取得・完成時期、入居時期、所得、住宅ローンの内容、家族構成など、各制度の要件を満たす場合に適用されます。

一建の標準仕様で建築した住宅であっても、すべての減税制度の適用や記載の減税額を保証するものではありません。

税制改正や自治体ごとの運用により内容が変更される場合がありますので、実際の申告に際しては税務署・県税事務所・市区町村・税理士等へご確認ください。

WELCOME!

一建は東濃でマイホームをお考え中の方に
丁寧に、親身になってサポートします。

ぜひ一度お気軽に
ご相談ください

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